チェンライの市場から

「市場に並べられた商品からその国の生活がわかる」と言われます。当ブログを通じてチェンライに暮らす人々の生活を知って頂きたいと思います。 チェンライに来たのは2009年から、介護ロングステイは2018年8月母の死去で終わりとなり、一人で新しい生活を始めました。

俺は女です

2020年7月、3年前の浅草、浅草寺

本堂の中

同上、あまり人がいなかった

仲見世、シャッターを下ろした店もあった

午後3時頃だったが

人力車も開店休業状態だった。今はどうだろうか。

 

 

 

俺は女です

■心は女だから安心して

7月9日付タイニュースクリップから

同性愛者と偽り強姦、60歳タイ人男逮捕 被害者100人超か

タイの公共放送タイPBSなどによると、タイ警察は8日、強姦未遂容疑でタイ人の男(60)を逮捕したと発表した。

 バンコク都内のショッピングセンター(SC)で、男性同性愛者の芸能事務所のスカウトと偽って、女性に声をかけ、女性の自宅マンションで強姦しようとした疑い。男は抵抗されて現場から逃走したが、犯行の約2週間後、都内のSCで逮捕された。

 男は2015年に、14件の強姦容疑で逮捕されて有罪になり、昨年5月に出所していた。逮捕された際に、今回と同様の手口で100人以上を強姦したと供述していた。(引用終わり)

日本でも最近、「心は女性」と周囲に説明していた男性が、部下の女性2人にわいせつな行為をしたとして準強制性交などの容疑で逮捕されている。警察は女性の警戒心を解くために噓をついていた可能性があるとみている。同様の事例は過去に珍しくないという。

「心は女性」と偽る「心も体も男性」が女子トイレや更衣室、女風呂に入ってくる。出て行ってください、は差別になるので注意した人が警察に捕まったり、罰せられたりする。自称女性の男が、女子トイレなどで女性を乱暴すれば逮捕されるが、乱暴されるまで何もできない。おかしな社会になったものだ。

 

■性障害トイレ訴訟 最高裁が違法判決

スウェーデンでは最近まで小学校1年で自分は男か女かを決めさせ、健保で性転換手術ができたという。こういった例が日本にも知られていたのか、埼玉県では小学校1年生に男と女の中間があって、それでもちっとも構わない、あなたはどちらでしょう、といった教育を行っているそうだ。行き過ぎた教育に歯止めをかけるため、LGBT法案を成立させた、という意見もあるが本当だろうか。

法案の成立に影響された判決が出た。女性トイレの利用を制限された性同一性障害経済産業省職員が国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で7月11日に最高裁第3小法廷で判決が言い渡された。以下、東スポ7月12日付より。

戸籍上は男性で、性同一性障害の50代の経産省職員が省内の女性用トイレの使用を制限されているのは違法だとして国に改善を求めていた上告審で、最高裁は使用制限は違法として、職員が勝訴した。トランスジェンダーの職場での対応について最高裁が初判断を示したが、誤解を招きかねず、今後混乱も生じかねない。

 職員は1999年に性同一性障害の診断を受け、2008年から女性として生活を送るようになった。経産省においては、上司に相談し、執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用していた。職員は13年に自由に女性トイレを使用できるよう訴えたが、人事院は認めない旨の判断をしていた。職員は性別適合手術は健康上の理由から受けていなかった。

 判決を受け、ネット上では「トイレ使用制限」「自称女性」などがツイッターでトレンドになり、「男性器が付いていても女性と性自認していれば女子トイレに入っていいお墨付きが出たのか」「心は女性と自称するオジサンが女子トイレにあふれ返るのか」「女性トイレが危険な場所になる」などの投稿であふれた。(引用終わり)

 

■気持ち悪い

暇なので、判決全文を読んでみた。原告は医師から性同一障害の診断を受けていること、ホルモン治療を行っている等の理由により、女性とみられると裁判官は判断している。でも「俺は女です」と主張すれば医師はそれを認めるしかないし、ホルモン治療の効果もわからない。

原告の男性は、ボサボサの長髪、上はスーツ、下は超ミニスカートといういでたちで勤務しているそうだ。自分から見れば変態である。隣に住んでいれば、はっきり言って「気持ち悪い」人に属する。この男性と同じトイレを利用する「女性職員らの守られるべき利益(上告人の利用によって失われる女性職員らの利益)とは何かをまず真摯に検討することが必要」と判決補足意見あるが、「気持ち悪い」は利益、不利益で測るものではないだろう。繰り返すようだが、昔からの日本人の常識で判断してほしいものだ。トイレ使用を全面的に禁じられたのならともかく、特別の配慮をしてもらいながら、トイレの件を最高裁にまで上告する、これ一つをとっても、原告は相当に変わった人である。

「本判決は、トイレを含め、不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである」と言っているが、判決結果が社会に一般化し「俺は女です」という男が続出するのでは、と危惧している。