チェンライの市場から

「市場に並べられた商品からその国の生活がわかる」と言われます。当ブログを通じてチェンライに暮らす人々の生活を知って頂きたいと思います。 チェンライに来たのは2009年から、介護ロングステイは2018年8月母の死去で終わりとなり、一人で新しい生活を始めました。

同じ犯罪でも

大麻栽培許可済み農場

そこら中に生えていた

1,2本持って帰っても大丈夫

昨年のテニス大会から

同上

ウクライナの母子、コート上でないので問題は残る

 

同じ犯罪でも

■盗撮は重罪

日本のニュースを見ていると、塾や学校の先生も検察庁の職員も音楽プロデューサーも結構な数の人が女性のスカート内を盗撮した「撮影罪」で逮捕されている。こっそりやる犯罪で傷害罪のように被害者がやられたと自覚できないから実際の盗撮の件数はかなり多いのではないだろうか。小学生だろうが女子高生だろうがOLだろうがスカートの中を見たからってどうなのよと自分は思うのだが、世の中には鼻血が出るほど興奮する人もストレス発散になる人もいるようだ。

以前は鞄や靴の先に仕込む小型カメラや女性のスカートの下にヒョイと差し込める携帯がなかったから件数が少なかったのかもしれない。小道具の進歩と盗撮の犯罪件数の増加に伴い、令和5年に刑法が改正され「性的姿態撮影等処罰法」(撮影罪)が全国一律に施行されることになった。それまでは都道府県毎の「迷惑行為防止条例」でスカート内盗撮を取り締まっていた。しかし飛行機内で客室乗務員を盗撮したという被疑者について、高速で移動する飛行機内での行為であったため、どの県の条例を適用すべきか特定ができず、結果として嫌疑不十分で不起訴処分とせざるを得ないなど、従来の法律や条例では処罰できない抜け穴があった。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑」となっており、未遂に終わった場合も処罰の対象となる。ちょっとした出来心で盗撮、あるいは女性の後ろでスマホを変に動かしていたりしたら大変なことになる。

インターネット上で盗撮動画を販売して「カリスマ撮り師」と呼ばれ、100人以上の女性のスカートの中を盗撮した罪に問われた被告に対して、京都地方裁判所は「盗撮に対する意欲や執着は相当根深く、刑事責任は重い」などとして懲役1年6か月の実刑判決を言い渡した。

 

■タイで盗撮したら

タイにも同じ性癖を持つ人はいる。でもタイだから、ではないが罪の意識はタイと日本では多少違うようだ。

ニュースサイト、タイ通から

駅構内で女性のスカート内を盗撮していた男性を逮捕

 タイ地元紙によるとタイ首都圏警察バンスー警察署は7日、地下鉄チャトチャック駅でタイ人女性(24)のスカートの中を盗撮していたとして建設会社に勤めるタイ人男性(31)を逮捕した。逮捕後携帯電話の中を調べたところ、過去7日間の間に計107ファイルの盗撮映像が保存されていた。また同日だけでも27ファイルの盗撮映像が保存されていた。
 盗撮をされた女性によると、カウンターでチケットを購入していたところ、他の人からエレベーターで盗撮されていたことを告げられたという。そのため女性は直後に通報したという。
 逮捕された男性は、女性に1万バーツの慰謝料を提示されたため、支払うことを確約したため示談が成立している。そのため警察は罰金1000バーツを徴収し釈放した。

他にもグローバルニュースアジアに「女子大生のスカートを盗撮していた男が現行犯逮捕される」という記事があったが、男は罰金1000バーツを払って釈放されている。

チュラロンコン大学の講師が電車内のスカート内盗撮で警察に逮捕された。しかし「自分の楽しみに撮っただけで拡散していない」と主張して無罪放免となった。これは元記事が見つからなかったがニュースクリップに出ていたと思う。

マリファナを吸いたければタイでご自由に、盗撮がやめられないなら1000バーツ持ってタイにいらっしゃいとは言わないが、日本はキビシーイと思うのは自分がタイ化しているせいだろうか。

 

■アスリートの盗撮に撮影罪は適用される?

昨年、テニスの女子プロの写真を撮りまくった。盗撮ではとご心配の向きもあるかと思う。自分も気になって法令解釈を熟読してみた。

「一般の方がアスリート本人に許可を得ることなくその姿態を撮影した場合、撮影罪が適用される余地はあるのか。一般に、観客を入れたり報道機関による取材を受け入れたりしているスポーツ大会に出場しているアスリートは、観客や報道関係者に見られることがいわば当然の前提となっているといえる。

競技中に着用するユニフォームの形状によっては、肌の露出が増える可能性もありますが、こうしたユニフォーム姿を撮影したとしても、性的な部位や着用している下着を直接に撮影したわけではなく、撮影罪が成立する前提を欠くことになると考えられる。

そのため、競技中のアスリートを本人の許可なく撮影したとしても、撮影罪は直ちには成立しないと考えられる」

一応、タイでは女子選手撮影に関し、主催者側の了解は得ていたが、この解釈を読んで気が楽になった。日本でも大丈夫なようだ。