チェンライの市場から

「市場に並べられた商品からその国の生活がわかる」と言われます。当ブログを通じてチェンライに暮らす人々の生活を知って頂きたいと思います。 チェンライに来たのは2009年から、介護ロングステイは2018年8月母の死去で終わりとなり、一人で新しい生活を始めました。

マリファナ解禁その後

 

 

 

大麻

大麻の葉

一鉢20B

これは育っているので60B

マリファナの広告

我が家の大麻、元気がない

 

 

マリファナ解禁その後

■ほぼ野放し

タイでは 2022年6月9日より大麻マリファナが解禁された。合法化に伴い、マリフアナや大麻製品の栽培や取引、疾病治療のための大麻草利用は犯罪ではなくなった。飲食店でも大麻入りの食事や飲料を出すことができるが、気分を高揚させるテトラヒドロカンナビノール(THC)という成分の含有量は0.2%未満とすることが条件。合法化とはいえ完全解禁ではなく、公共の場で大麻を吸引した場合、3カ月以下の禁錮や800ドル(約11万円)の罰金を命じられる。

チェンライの土曜市や近くのサンサーイ市場ではマリファナが一鉢20Bで販売されている。腰くらいの高さに育った株は一鉢60Bだ。自分の住んでいる団地内でもマリファナを栽培している家はある。我が家の前のファンさんの家にも数鉢あって手入れがいいのかよく育っている。吸引している人は見かけないが医療用か娯楽用かは誰が見てもわからないと思う。

バンコクの盛り場にはマリファナ売りのトラックが止まっていて、ファランで賑わっているという。プカプカやっていても娯楽用か医療用かわからないし、THFの含有量が0.2%かどうかわかったものではない。公共の場での吸引は違法であるが、バンコクパタヤファランマリファナで捕まったという話は聞かない。タイは法律があっても厳格に執行されることは全くない、とは言わないが少ないのは事実だから、マリファナは実質的に解禁と言っていいと思う。

 

■家にも1鉢

実は我が家にもマリファナが一鉢ある。ブアさんの知り合いの家を訪ねた。その家は最近、羽振りがよくなって、村のお寺に10万Bという大金をタンブンしたという。行ってみて驚いた。敷地内はもちろん道路に出るソイの両側が無数のマリファナで埋め尽くされている。これだけの地植え、鉢植えのマリファナの数は見たことがなく壮観だった。中には陰干し中のマリファナもある。警察から許可をとっているから大丈夫、と主人は言っていた。先客にやたら日本語がうまい台湾人がいた。仲買人だろうか。愛想はいいが見るからに怪しい人で、どんなマリファナがご所望ですか?などと訊ねる。へー、マリファナにも種類があるんだ。聞いてみると気持ちが落ち着くマリファナと元気が出るマリファナがあるとのこと。

幾らでも持って行っていいよ、と言われたが謝辞した。でもブアさんは5鉢、お土産に持たされた。そのうち1鉢はブアさん宅に、3鉢は彼女の友だちへプレゼント、残りの1鉢が我が家にある。ご主人には要らないと言ったが、ブアさんが1鉢貰って、という誘いに乗った。植え替えて毎日、水をやっているが元気がない。葉が黄ばんで落ちていく。大麻草は1年生の草本で雌雄異株である。種がついているのでこのまま枯れるかもしれない。種を撒くつもりなので来年が勝負か。

 

■処罰の対象

家に帰ってマリファナの成分をネット調べてみた。マリファナには大きく分けて先述のテトラヒドロカンナビノール(THC)とカンナビジオール(CBD)が含まれている。THCにはリラックス、多幸感とともに睡眠を促進するほか、痛みをやわらげたり、食欲を増す作用などがある。またCBDは主として茎や種子から抽出される成分で、抗不安、抗てんかん、抗けいれん、抗がん、抗菌、抗炎症、抗虚血、血管弛緩、制吐、抗糖尿、骨の成長促進などの作用があると報告されている。

バンコクで発行されている邦字フリーペーパー「タイ自由ランド」には大麻医療薬局「ザディスペンサリー」の広告、紹介記事が掲載されている。高品質な医療用大麻を公正な価格で提供する店として認可されているそうだ。大麻は大学と協力して屋内にて管理栽培している。記事には大麻体験をより楽しんでもらうためにローリング・ペーパー(たばこ用巻き紙)やパイプ、ガラス製品なども取り揃えている、とある。どう見ても違法とされている嗜好品志向と読み取れる。こういったCMが一般に出ているということで、マリファナの取締状況がわかろうというものだ。

 

タイのマリファナ解禁にあたって駐タイ日本大使館の出した「注意喚起」を読み直してみた。安易に大麻に手を出すな、と断って「日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります」とある。もうみだりに、栽培、所持、譲り受けている。お懼れながら、と出頭したら逮捕されるのかしら。